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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第四条 (国の責務)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(国の責務)

第四条

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国の関係行政機関は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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(国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方についての検討等)

国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方については、この法律の趣旨及び内容、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、国会及び裁判所において、それぞれ検討が行われるものとする。

2政府は、前項の規定による検討の結果を基本方針に適切に反映させるものとする。

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