(地方公共団体の責務)
第五条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、国が実施する副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。
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地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、国が実施する副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。
本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。