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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第五条 (地方公共団体の責務)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、国が実施する副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。

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(本部についての検討)

本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。

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