(民間事業者等の責務) 第六条 民間事業者等は、基本理念に配意してその事業を行うとともに、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗