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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第二十二条 (所掌事務)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(所掌事務)

第二十二条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基本方針の案の作成及び基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
  2. 基本方針に基づく施策の実施状況の総合的な検証に関すること。
  3. 関係行政機関が基本方針に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
  4. 副首都整備方針の作成及び副首都整備方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2本部は、基本方針の案を作成しようとするときは、必要に応じて、都道府県、市町村及び学識経験を有する者の意見を聴くものとする。

3本部は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して、基本方針の案を作成しなければならない。

4前二項の規定は、基本方針の変更の案の作成について準用する。

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