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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第二十条 (副首都整備方針)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(副首都整備方針)

第二十条

国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する方針(以下この条及び第二十二条第一項第四号において「副首都整備方針」という。)を定めなければならない。

2副首都整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 副首都の整備の目標
  2. 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を通じた我が国経済の成長に関する事項
  3. 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備に関する事項
  4. 副首都の区域内における国の機関等の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化に関する事項
  5. 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、副首都の整備に関し必要な事項

3国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、あらかじめ、当該副首都整備方針に係る副首都(当該副首都整備方針に係る道府県でまだ指定の処分の効力が生じていないものを含む。以下この項において同じ。)の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。この場合において、当該副首都の長は、当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。)その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとする。

4国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。

5国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、副首都及び関係地方公共団体に送付しなければならない。

6前三項の規定は、副首都整備方針の変更について準用する。

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