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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第十八条 (副首都の指定)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(副首都の指定)

第十八条

内閣総理大臣は、第二条第三項の要件及び次に掲げる要件のいずれにも該当する地域を含む道府県について、副首都として指定するものとする。

  1. 行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分発揮するため、国の行政機構の立地の状況について政令で定める要件を備えていること。
  2. 多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分発揮するため、人口及び経済の集積の状況について政令で定める要件を備えていること。
  3. 副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。

2前項の規定による指定(以下この条及び第二十条第三項において単に「指定」という。)は、道府県からの申出に基づいて行うものとする。この場合において、当該申出をしようとする道府県は、あらかじめ、当該道府県の議会の議決を経なければならない。

3内閣総理大臣は、指定の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で告示しなければならない。

4指定の処分は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

5内閣総理大臣は、第二項の申出をした道府県について、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨を当該道府県に通知しなければならない。

6内閣総理大臣は、指定に係る地域が第二条第三項の要件及び第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該指定に係る副首都の意見を聴いて、当該指定を解除することができる。この場合においては、第三項及び第四項の規定を準用する。

7前各項に定めるもののほか、指定及びその解除に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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