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大都市地域における特別区の設置に関する法律 第十一条 (事務の分担等に関する意見の申出に係る措置)

平成二十四年法律第八十号法律
(事務の分担等に関する意見の申出に係る措置)

第十一条

一の道府県の区域内の全ての特別区及び当該道府県は、共同して、特別区とこれを包括する道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整の在り方に関し、政府に対し意見を申し出ることができる。

2前項の規定による申出については、当該特別区及び道府県の議会の議決を経なければならない。

3政府は、第一項の規定による申出を受けた日から六月を目途に当該意見を踏まえた新たな措置を講ずる必要の有無について判断し、必要があると認めるときは、当該意見の趣旨を尊重し、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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