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大都市地域における特別区の設置に関する法律 第九条 (特別区の設置の処分)

平成二十四年法律第八十号法律
(特別区の設置の処分)

第九条

特別区の設置は、前条第一項の規定による申請に基づき、総務大臣がこれを定めることができる。

2前項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

3第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

4関係市町村は、第二項の規定による告示があったときは、直ちに特別区設置協定書に定められた特別区の議会の議員の定数を告示しなければならない。

5前項の規定により告示された特別区の議会の議員の定数は、地方自治法第二百八十三条第一項の規定により適用される同法第九十一条第一項の規定に基づく当該特別区の条例により定められたものとみなす。

6政府は、前条第一項の規定による申請があった場合において、特別区設置協定書の内容を踏まえて新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、当該申請があった日から六月を目途に必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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