(特別区の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
第十七条
特別区設置協議会は、特別区設置協定書に、法第五条第一項第八号に掲げる事項として、特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。
2関係市町村は、前項の規定により特別区設置協定書に特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数が定められた場合において、法第九条第二項の規定による告示があったときは、直ちにこれらを告示しなければならない。
3前項の規定により告示された特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該特別区の条例により設けられ、及び定められたものとみなす。