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大都市地域における特別区の設置に関する法律 第五条 (特別区設置協定書の作成)

平成二十四年法律第八十号法律
(特別区設置協定書の作成)

第五条

特別区設置協定書は、次に掲げる事項について、作成するものとする。

  1. 特別区の設置の日
  2. 特別区の名称及び区域
  3. 特別区の設置に伴う財産処分に関する事項
  4. 特別区の議会の議員の定数
  5. 特別区とこれを包括する道府県の事務の分担に関する事項
  6. 特別区とこれを包括する道府県の税源の配分及び財政の調整に関する事項
  7. 関係市町村及び関係道府県の職員の移管に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、特別区の設置に関し必要な事項

2関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協議会が特別区設置協定書に前項第五号及び第六号に掲げる事項のうち政府が法制上の措置その他の措置を講ずる必要があるものを記載しようとするときは、共同して、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

3前項の規定による協議の申出があったときは、総務大臣並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事は、誠実に協議を行うとともに、速やかに当該協議が調うよう努めなければならない。

4特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成しようとするときは、あらかじめ、その内容について総務大臣に報告しなければならない。

5総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該特別区設置協定書の内容について検討し、特別区設置協議会並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事に意見を述べるものとする。

6特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成したときは、これを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に送付しなければならない。

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