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大都市地域における特別区の設置に関する法律 第十四条 (政令への委任)

平成二十四年法律第八十号法律
(政令への委任)

第十四条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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