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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第十八条 (財産処分)
平成二十五年政令第四十二号
政令
(財産処分)
第十八条
特別区の設置があった場合において必要となる関係市町村及び関係道府県の財産処分については、特別区設置協定書の定めるところによる。
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第25条
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