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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令
平成二十五年政令第四十二号
政令
· 条文 25 件 ·
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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特別区設置協議会による特別区設置協定書の要旨の送付)
第二条
(関係市町村の長による特別区設置協定書等の送付等)
第三条
(特別区の設置についての投票の期日)
第四条
(特別区の設置についての投票の投票権等)
第五条
(公職選挙法の規定のうち準用しないもの)
第六条
(公職選挙法を準用する場合の読替え)
第七条
(開票立会人等の選任)
第八条
(公職選挙法施行令の準用)
第九条
(再投票)
第十条
(特別区設置協定書についての議会の承認があった旨の通知)
第十一条
(関係市町村の議会の議員の意見を掲載した公報の発行手続等)
第十二条
(特別区を包括する道府県における特別区の設置についての投票への準用)
第十三条
(職務執行者の選任)
第十四条
(暫定予算の調製等)
第十五条
(条例等に関する暫定措置)
第十六条
(選挙管理委員の選任)
第十七条
(特別区の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
第十八条
(財産処分)
第十九条
(事務の承継)
第二十条
(決算の処理)
第二十一条
(事務の引継ぎ)
第二十二条
第二十三条
(特別区が新たに設置された場合の人口の告示)
第二十四条
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の特例)
第二十五条
(特別区を包括する道府県における特別区の設置への準用)