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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第四条 (特別区の設置についての投票の投票権等)

平成二十五年政令第四十二号政令
(特別区の設置についての投票の投票権等)

第四条

市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第七条第一項の規定による投票の投票権を有する。

2第七条第一項の規定による投票には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙人名簿を用いる。

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