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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第三条 (特別区の設置についての投票の期日)

平成二十五年政令第四十二号政令
(特別区の設置についての投票の期日)

第三条

全ての関係市町村の法第七条第一項の規定による投票は、同項に規定する期間内の同一の期日に行わなければならない。

2特別区設置協議会は、法第六条第二項の規定により全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から当該関係市町村及び関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認した旨の通知を受けたときは、関係市町村の数が一である場合を除き、直ちに基準日(同条第三項に規定する基準日をいう。次項及び第四項において同じ。)を関係道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

3関係市町村の数が一である場合を除き、全ての関係市町村の選挙管理委員会は、基準日から七日以内に、協議により第一項の投票の期日を定め、直ちに、関係道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

4前項の場合において、関係道府県の選挙管理委員会は、基準日から七日以内に同項の規定による報告がなかったときは、速やかに、第一項の投票の期日を定め、全ての関係市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

5第七条第一項の規定による投票の期日は、少なくともその二十日前に告示しなければならない。

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