(関係市町村の議会の議員の意見を掲載した公報の発行手続等)
第十一条
公職選挙法第百六十八条第一項、第百六十九条第三項、第六項及び第七項、第百七十条第一項本文及び第二項、第百七十一条、第百七十二条並びに第二百六十四条第三項の規定は、法第七条第三項の規定により配布する公報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
公職選挙法第百六十八条第一項、第百六十九条第三項、第六項及び第七項、第百七十条第一項本文及び第二項、第百七十一条、第百七十二条並びに第二百六十四条第三項の規定は、法第七条第三項の規定により配布する公報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。