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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第十条 (特別区設置協定書についての議会の承認があった旨の通知)

平成二十五年政令第四十二号政令
(特別区設置協定書についての議会の承認があった旨の通知)

第十条

関係道府県の知事は、当該関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認し、かつ、全ての関係市町村の長から法第六条第二項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

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