(特別区設置協定書についての議会の承認があった旨の通知) 第十条 関係道府県の知事は、当該関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認し、かつ、全ての関係市町村の長から法第六条第二項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗