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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第十四条 (暫定予算の調製等)

平成二十五年政令第四十二号政令
(暫定予算の調製等)

第十四条

特別区の設置があった場合においては、前条の規定により当該特別区の区長の職務を行う者(以下「職務執行者」という。)は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、執行するものとする。

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