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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第十三条 (職務執行者の選任)

平成二十五年政令第四十二号政令
(職務執行者の選任)

第十三条

第二条第三項に規定する特別区の設置(第二十五条を除き、以下「特別区の設置」という。)があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村(以下「旧所属市町村」という。)の長であった者(地方自治法第百五十二条又は第二百五十二条の十七の八第一項の規定により旧所属市町村の長の職務を代理し又は行う者であった者を含む。以下「旧所属市町村の長であった者」という。)が、当該特別区の区長が選挙されるまでの間、その職務を行う。

2前項の場合において旧所属市町村が二以上あるときは、旧所属市町村の長であった者のうちからその協議により定めた者が当該特別区の区長の職務を行う。

3前項の場合において協議が調わないときは、関係道府県の知事は、旧所属市町村の長であった者のうちから当該特別区の区長の職務を行うべき者を定めなければならない。

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