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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第十五条 (条例等に関する暫定措置)

平成二十五年政令第四十二号政令
(条例等に関する暫定措置)

第十五条

特別区の設置があった場合においては、職務執行者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該特別区の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。

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