(条例等に関する暫定措置) 第十五条 特別区の設置があった場合においては、職務執行者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該特別区の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗