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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第十六条 (選挙管理委員の選任)

平成二十五年政令第四十二号政令
(選挙管理委員の選任)

第十六条

特別区の設置があった場合においては、当該特別区の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、旧所属市町村の選挙管理委員であった者をもって充てるものとする。

2前項の場合において旧所属市町村が二以上あるときは、旧所属市町村の選挙管理委員であった者の互選により定めた者をもってこれに充てるものとする。

3前二項の場合において、旧所属市町村の選挙管理委員であった者の数が当該特別区の選挙管理委員の定数に満たないときは、職務執行者において、旧所属市町村の選挙管理委員の補充員であった者(補充員であった者がないときは、当該特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者)のうちから選任した者をもってその不足する数の選挙管理委員に充てるものとする。

4第二項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、職務執行者において、あらかじめ関係人に通知しなければならない。

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