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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第十九条 (事務の承継)

平成二十五年政令第四十二号政令
(事務の承継)

第十九条

特別区の設置があった場合においては、従来その地域において旧所属市町村が処理していた事務は、法律若しくはこれに基づく政令又は特別区設置協定書の定めるところにより当該特別区又はこれを包括する道府県が承継し、従来その地域において関係道府県が処理していた事務の一部は、法律若しくはこれに基づく政令又は特別区設置協定書の定めるところにより当該特別区が承継する。

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