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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第二十条 (決算の処理)

平成二十五年政令第四十二号政令
(決算の処理)

第二十条

前条の場合において、旧所属市町村の収支は、その廃止の日をもって打ち切り、旧所属市町村の長であった者が決算する。

2前項の規定による決算は、前条の規定により事務を承継した特別区の区長又は同条の規定により事務を承継した道府県の知事において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。

3前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

4第二項の特別区の区長又は道府県の知事は、同項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。

5二項の特別区の区長又は道府県の知事は、同項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

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