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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第二十一条 (事務の引継ぎ)

平成二十五年政令第四十二号政令
(事務の引継ぎ)

第二十一条

特別区の設置があった場合において、旧所属市町村の長であった者及び関係道府県の知事は、当該特別区の設置の日から二十日以内に、その担任する事務を、第十九条の規定により当該事務を承継した特別区の区長若しくは職務執行者又は同条の規定により事務を承継した道府県の知事に引き継がなければならない。

2前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を特別区の区長若しくは職務執行者又は当該特別区を包括する道府県の知事に引き継ぐことができないときは、これを地方自治法第百五十二条の規定により当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事の職務を代理すべき職員(以下この項において「職務を代理すべき職員」という。)に引き継がなければならない。この場合においては、当該事務を引き継いだ職務を代理すべき職員は、当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事に当該事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事に引き継がなければならない。

3前二項の規定により旧所属市町村の長であった者及び関係道府県の知事の担任する事務の引継ぎを受けた職務執行者は、当該特別区の区長が選挙されたときは、直ちにこれを当該特別区の区長に引き継がなければならない。

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