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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第二十二条

平成二十五年政令第四十二号政令

第二十二条

前条第一項及び第二項の規定による事務の引継ぎの場合においては、旧所属市町村の長であった者又は関係道府県の知事は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。

2前項の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもって代えることができる。

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