条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第二十三条 (特別区が新たに設置された場合の人口の告示)

平成二十五年政令第四十二号政令
(特別区が新たに設置された場合の人口の告示)

第二十三条

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項(第二号を除く。)及び第百七十七条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特別区の設置があった場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第二十三条(特別区が新たに設置された場合の人口の告示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 目次 第二十四条(地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の特例) →