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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第七条 (開票立会人等の選任)

平成二十五年政令第四十二号政令
(開票立会人等の選任)

第七条

第七条第一項の規定による投票については、関係市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては区(総合区を含む。以下この項において同じ。)の選挙管理委員会とし、法第七条第六項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合にあっては当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会とする。)は、開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、開票管理者に通知しなければならない。

2前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同項中「関係市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては区(総合区を含む。以下この項において同じ。)の選挙管理委員会とし、法第七条第六項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合にあっては当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会とする。)」とあるのは「関係市町村の選挙管理委員会」と、「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該関係市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者」と、「開票区ごとに三人」とあるのは「三人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

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