(公職選挙法を準用する場合の読替え)
第六条
法第七条第六項の規定により同条第一項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第七条第六項の規定により同条第一項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第六条及び第八条の規定は、施行日以後にその期日を告示される大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第一項の規定による投票(以下この条において「特別区の設置についての投票」という。)に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日を告示された特別区の設置についての投票に係る不服申立てについては、なお従前の例による。