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大都市地域における特別区の設置に関する法律 第十条 (特別区を包括する道府県に対する法令の適用)

平成二十四年法律第八十号法律
(特別区を包括する道府県に対する法令の適用)

第十条

特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなす。

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