(特別区を包括する道府県に対する法令の適用) 第十条 特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなす。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗