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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第二条 (定義)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(定義)

第二条

この法律において「国家社会機能」とは、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいう。

2この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏(首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第二条第一項に規定する東京圏をいう。以下この条及び第十四条第二項において同じ。)における国家社会機能のうち中枢的なものをいう。

3この法律において「首都中枢機能代替地域」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域(東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域に限り、副首都の区域を除く。)をいう。

4この法律において「副首都」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として、第十八条第一項の規定により指定された道府県をいう。

5この法律において「多極分散型経済圏の形成」とは、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、それぞれの圏域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している国土を形成することをいう。

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(基本方針の策定時期)

基本方針は、施行日から一年以内に定めるものとする。

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この条文を参照している条文 3
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