国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第一条 (目的)
令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(目的)
第一条
この法律は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模災害(以下単に「大規模災害」という。)に備えて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策(以下「国家社会機能継続性確保施策」という。)に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針の策定その他基本となる事項を定め、及び副首都の指定等について定めるとともに、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を設置すること等により、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び多極分散型経済圏の形成を通じた我が国経済の成長に資することを目的とする。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗ · 同じ条番号の附則 1 件
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(次条及び附則第三条第一項において「施行日」という。)から施行する。
この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)