条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第十四条 (地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続)

第十四条

国及び地方公共団体は、大規模災害が発生し、地方公共団体が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、当該地方公共団体の業務を処理するために利用できる資源が限られている状況において優先的に処理すべき業務を継続して処理することができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、東京圏において大規模災害が発生し、民間事業者等が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、その事業を継続して行うことができるようにするため、民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 1
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第2条
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 目次