(首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮)
第十三条
国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、官民データ(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第一項に規定する官民データをいう。)の円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。
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国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、官民データ(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第一項に規定する官民データをいう。)の円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。