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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第十三条 (首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮)

第十三条

国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、官民データ(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第一項に規定する官民データをいう。)の円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

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