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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第十二条 (人口及び国家社会機能の分散的配置)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(人口及び国家社会機能の分散的配置)

第十二条

国及び地方公共団体は、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるようにするため、人口及び国家社会機能が過度に集中した地域から他の各地域への移住等をしようとする者への情報の提供及び便宜の供与、地域における大学の振興、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出、情報通信技術を活用した行政の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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