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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第十一条 (基本方針に基づく施策の実施に関する勧告)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(基本方針に基づく施策の実施に関する勧告)

第十一条

内閣総理大臣は、基本方針に基づく施策の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。

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