国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第十条 (基本方針と国の他の計画との関係)
令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(基本方針と国の他の計画との関係)
第十条
国土強靱化基本法第十条第一項に規定する国土強靱化基本計画その他の国の計画は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関しては、基本方針を基本とするものとする。
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