条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第九条 (基本方針)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(基本方針)

第九条

政府は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の意義及び目標に関する事項
  2. 人口及び国家社会機能の分散的な配置に関する基本的な事項
  3. 首都中枢機能代替地域に関する基本的な事項で次に掲げるもの
    1. 首都中枢機能代替地域が担うべき機能に関する事項
    2. 首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置に関する事項
    3. 首都中枢機能代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項
  4. 大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項
  5. 民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他大規模災害が発生した場合における民間事業者等の事業の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項
  6. 相互に代替性のある交通手段の確保及び情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関する取組を通じた多重性及び代替性が確保された交通通信体系の整備に関する基本的な事項
  7. 副首都に関する基本的な事項で次に掲げるもの
    1. 副首都が担うべき機能に関する事項
    2. 副首都の区域に係る都市の基盤の整備その他の副首都の整備に関する事項
    3. 副首都がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項
    4. 副首都を中核とした多極分散型経済圏の形成に関し必要な副首都における経済基盤の強化に関する事項
  8. 第十八条第一項の規定により指定された副首都ごとの整備に関する基本的な事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進のために必要な事項

3内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、基本方針の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。

6第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 目次