(法制上の措置等及び国会に対する報告)
第八条
政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
2政府は、毎年、国会に、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施の状況を報告しなければならない。
AIに質問する
政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
2政府は、毎年、国会に、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施の状況を報告しなければならない。