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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第八条 (法制上の措置等及び国会に対する報告)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(法制上の措置等及び国会に対する報告)

第八条

政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

2政府は、毎年、国会に、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施の状況を報告しなければならない。

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