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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第十九条 (副首都の機能の十分な発揮)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(副首都の機能の十分な発揮)

第十九条

国は、副首都がその機能を十分発揮することができるようにするため、第十三条に規定する施策を副首都について講ずるほか、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、交通施設の整備及び都市機能の増進に寄与するまちづくりの推進に必要な施策を講ずるとともに、必要な規制緩和の推進、民間投資を促進するために必要な税制上の措置、民間の資金、経営能力及び技術的能力の積極的な活用等に必要な施策を講ずるものとする。

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