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大都市地域における特別区の設置に関する法律 第十二条 (特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例)

平成二十四年法律第八十号法律
(特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例)

第十二条

地方自治法第二百八十一条の四第八項の規定は、特別区を包括する道府県における特別区の設置については、適用しない。

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