条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第二十一条 (設置)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(設置)

第二十一条

副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 目次