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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第二十三条 (組織)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(組織)

第二十三条

本部は、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進副本部長及び国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部員をもって組織する。

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