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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第二十四条 (国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長)

第二十四条

本部の長は、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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