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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第二十五条 (国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進副本部長)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進副本部長)

第二十五条

本部に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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