(国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進副本部長)
第二十五条
本部に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。
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本部に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。