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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第二十六条 (国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部員)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部員)

第二十六条

本部に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

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