国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第二十七条 (資料の提出その他の協力)
令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(資料の提出その他の協力)
第二十七条
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
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