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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第二十八条 (事務局)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(事務局)

第二十八条

本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。

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