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水循環基本法 第十三条

平成二十六年法律第十六号法律

第十三条

政府は、水循環に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水循環に関する基本的な計画(以下「水循環基本計画」という。)を定めなければならない。

2水循環基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 水循環に関する施策についての基本的な方針
  2. 水循環に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
  3. 前二号に掲げるもののほか、水循環に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3内閣総理大臣は、水循環基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、水循環基本計画を公表しなければならない。

5政府は、水循環に関する情勢の変化を勘案し、及び水循環に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、水循環基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。

6第三項及び第四項の規定は、水循環基本計画の変更について準用する。

7政府は、水循環基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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