(貯留・涵養機能の維持及び向上) 第十四条 国及び地方公共団体は、流域における水の貯留・涵養機能の維持及び向上を図るため、雨水浸透能力又は水源涵養能力を有する森林、河川、農地、都市施設等の整備その他必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗