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水循環基本法 第十四条 (貯留・涵養機能の維持及び向上)

平成二十六年法律第十六号法律
(貯留・涵養機能の維持及び向上)

第十四条

国及び地方公共団体は、流域における水の貯留・涵養機能の維持及び向上を図るため、雨水浸透能力又は水源涵養能力を有する森林、河川、農地、都市施設等の整備その他必要な施策を講ずるものとする。

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