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水循環基本法 第十五条 (水の適正かつ有効な利用の促進等)

平成二十六年法律第十六号法律
(水の適正かつ有効な利用の促進等)

第十五条

国及び地方公共団体は、水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水の利用の合理化その他水を適正かつ有効に利用するための取組を促進するとともに、水量の増減、水質の悪化等水循環に対する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるものとする。

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